第1条(目的)甲及び乙は、両者間で検討中の業務提携(以下「本取引」という)に関し、相手方から開示される秘密情報の取り扱いについて、以下の通り合意する。
第2条(秘密情報)本契約において「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に対して、書面、口頭、電磁的記録媒体その他開示の媒体及び手段を問わず開示する情報であって...
第10条(損害賠償)甲又は乙は、本契約の違反により相手方に損害を与えた場合、その損害の全額(逸失利益を含む)を賠償する責任を負う。